ピロリ菌の保険点数の扱い

ピロリ菌の保険点数の扱い

ピロリ菌の保険点数の扱い

ピロリ菌での保険点数の扱いが出来るものはいくつか決まっています。ピロリ菌の検査が保険適用できる保険点数にはどのようなものがあるのか、ピロリ菌検査でレセプトに必ず記載しなければならない事とはどのような事なのか、ピロリ菌が除菌できているかの判定はいつ頃行うのが良いのか、などを紹介したいと思います。

 

ピロリ菌の検査で保険点数が扱えるものは

ピロリ菌の検査は誰でもできるわけではなく、ピロリ菌の疑いがある人のみ検査を実施できます。

 

その中でも保険点数が扱えるものとしては、胃・十二指腸ファイバー吸コピー、内視鏡下生検法、迅速ウレアーゼ試験、判断料、病理組織顕微鏡検査、細菌培養同定検査、採血料、尿素呼気試験、ヘリコバクターピロリ抗体、ヘリコバクターピロリ抗体精密測定などが扱えます。

 

ピロリ菌検査の時にレセプトに記載しなければならない事とは

ピロリ菌検査を実行して保険適用になる際には、レセプトに記載が必要です。内視鏡検査をした場合には所見や結果などを摘要欄に記載しなければならないとなっています。また、健康診断で内視鏡検査を行った場合にも摘要欄に記載が必要です。

 

ピロリ菌が除菌できているかの判定はいつ頃行うのが良いのか

ピロリ菌の除菌は行ってすぐには陰性になってしまう可能性が高いので、除菌した後4週間たってから判定を行います。一度除菌に失敗してしまった時には、再度除菌で1回に限り保険で扱うことが出来ます。

 

ピロリ菌の検査などが保険点数で扱えるのは、病気の疑いなどがある場合、除菌対象になっている疾患のみ扱うことが出来ます。レセプトには検査後、摘要欄に記載しなければならないものは、きちんと記載するようにしましょう。

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