ピロリ菌の診断・治療でのレセプト内容
ピロリ菌の診断・治療でのレセプト内容についてはどのようになっているのか詳細を知りたいと思っている人もいることと思います。ピロリ菌の診断・治療でのレセプトの記載内容はどのようになっているものなのか、胃炎だけでの病名しかない場合でも内視鏡の検査はしなければならないものなのか、ピロリ菌を除菌した後に再度ピロリ菌の検査をする時にはレセプトには何か記載がいるものなのか、などを紹介したいと思います。
ピロリ菌の診断・治療でのレセプト記載内容はどのようになっているものなのかどうか
ピロリ菌の診断をするためにはいくつかの検査をしなければ確定することが出来ないため、レセプト内容には必ず内視鏡検査などで確定診断した際の結果などや所見などをレセプトの摘要欄に記載しなければならないことが決まっています。他には、健康診断で内視鏡を行った場合についても胃炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍の病名がある患者については、レセプトの摘要欄に記載が必要です。
胃炎だけの病名であってもピロリ菌の確定には内視鏡検査は必要かどうか
胃潰瘍や十二指腸潰瘍などがなくても、胃炎の病名がある場合でもピロリ菌の検査をすることが出来ます。
しかし内視鏡の検査をして必ず確定する必要があります。
ピロリ菌を除菌した後に再度感染しているか検査する時にはレセプトに何か記載が必要なのかどうか
ピロリ菌を一度除菌した後に、再度感染しているかどうか疑って検査をする時には、除菌してから半年以上でないと検査をすることが出来ません。また、レセプトには除菌前と除菌後の実施日や結果などは記載する必要があります。
ピロリ菌を診断するために検査した時や、治療した時の内容などにはレセプトにいろいろと記載しなければいけない項目などの決まりがあります。きちんと記載しないと認められませんので、きちんと記載するように漏れないようにするようにしましょう。
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